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深夜業従事者には年二回の健康診断が必要です

[2024.07.23]

こんにちは。愛知県名古屋市の産業医の馬渕青陽と申します。
先日、私の産業医先から、深夜業従事者の健康診断についてお尋ねいただきましたのでこの記事にまとめさせていただきます。

タイトルの通り、「常態」として深夜業に従事している労働者には年二回(厳密にいうと定期健康診断と特定業務従事者の健康診断なのですが)の健康診断が必要です。
しかしこれは単純に夜勤に従事している方だけでなく、22時〜朝5時の一部の時間だけ残業や早出をした方も含まれます
ここで言う「常態」とは月4回以上、もしくは週1回以上深夜業に従事した場合を言います。

これは一般には認知されているとは言い難く、深夜業にも従事するトレーラーの運転手が事故を起こした際に、
年二回の健康診断を怠っていたが故に会社や担当役員が書類送検された事案も発生しておりますので、注意が必要です。
(この会社は年一回の定期健康診断に関してはしっかりと対応していたようです)

また、年二回の健康診断の内容は基本的に同じものになりますが、胸部X線に関しては年1回で足りるとされていますので(労働安全衛生規則第45条)、深夜業で追加された「特定業務従事者の健康診断」の方では医師の判断を仰がなくても省略可能です。

働き手不足の状況の中ですが、しっかりと法律も健康も守りながら進んでいきたいですね。

 

以下追記になります。
深夜業の「常態」の定義は非常に難しく、例えば年のうち3ヶ月だけ忙しく深夜業が発生する場合はどうなのか?という問題があります。ここに関して明確な決まりはありません。ですのでケースバイケースで判断されているというのが実情のようです。もしお悩みがございましたら一緒に考えますのでページ右上の「お問い合わせ」よりご相談ください。

 

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