「超シンプル」今からでも遅くない、熱中症対策義務化への対応
[2025.05.23]
こんにちは!愛知県名古屋市の産業医の馬渕青陽です。
6月1日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が義務化されます。
今回の義務化のテーマは、熱中症疑いの労働者が発生した際に、
①連絡体制の構築と労働者への周知
②対応フローの構築と労働者への周知
となります。
①連絡体制に関しては、直属の上司や安全衛生の担当者への連絡がメインとなるかと思います。
でも、②の熱中症疑いの労働者への対応フローの構築って正直悩みませんか?
厚生労働省や環境省が対応フローを例として出していますが、
私の経験をもとにすると、厚生労働省のフロー図の②をベースにするのがよいと思います。
その上でポイントを補足すると、
①現場で判断するのは、救急車を呼ぶかどうかだけ。
私の主観ですが、救急車を呼ぶ基準は、①意識がおかしい②歩けない③水がのめない
判断に迷う場合は救急車呼んでいいです。
②全例、誰かと一緒に早急に病院受診。
経過観察して、よければ帰宅というのは危ないです。
その前に、可能であれば体冷やして、水飲ませて、 塩を取ってもらう。
OS-1が効果的です。
その前に、可能であれば体冷やして、水飲ませて、
OS-1が効果的です。
③絶対に一人にしない。
熱中症の患者さんには、急に悪化して亡くなる人がいます。
理由も説明しますね。
私としては、熱中症ぽい人がいたとしても、
その人が熱中症かどうかは正直わからないと思うので、
「熱中症っぽい人がいたら、全員必ず病院に受診させた方がいい」
という意見になります。
というのも、臨床的には、「熱中症です」 といって病院に来た人が、
肺炎でしたとか胆管炎でしたとかという例を数多くみるからです。
医師でもいろいろな検査をしたり、経過を見たりして、
他の病気を除外して初めて熱中症だとわかるので、
自分たちで経過観察していいかどうか判断しない方がいいと思うか らです。
そして、熱中症の経過観察中に脳梗塞や心筋梗塞を発症した例もみたことが あるので、
病院に連れて行くまでは目を離してはいけません。
もし、熱中症対策の義務化への対応でお困りのことがあれば
までお気軽にご相談ください。
他の熱中症対策の記事もあります。
私のブログで一番の人気コンテンツはOS-1の粉をお勧めしている記事です。
https://chubu-sangyoui.com/?p=101071
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よろしければ一度確認ください。
みなさんの職場で熱中症労災が減りますように。
次回はサウンドマスキングをテーマにブログを書こうと思います。
どうぞお楽しみに。